【会員登録の申請について】
- 会員資格審査委員会は、ガイドラインを遵守するAnna Freud (以下「AF」)公認Associate Trainer, Supervisor, PractitionerのCertificationをもつ会員3名から成る。
- 訓練資格を持っていない申請者は、申請時から過去1年にわたって、MBTやメンタライゼーション、メンタライジングを冠した訓練や研修および有料の勉強会を主催していないことが申請の条件となる。
- 会員(正会員・準会員)としての所属を希望する者は、①所定の申請書、②MBTに関する実践と訓練、継続的教育機会への参加を示した経歴書、③AF公認Supervisorに継続的に参加していることを記した、AF公認Supervisorによる手紙(電子ファイルでも可能)を提出する。
- 会員資格審査委員会は、提出された記録に基づき、必要であればMBTの実践と訓練に関する問合せをおこない、特に現在正規の訓練に参加しているか、AFのガイドラインを遵守した活動をおこなってきたかを審査し、審査に通った者の名前を運営委員会に報告する。
附則
- 協会の有資格者が3名に満たない場合には、外部の有資格者を招聘して外部委員として審査をおこなう。
- 学術的行為の一環として、学校での講義、学術集会、研究会で学術的にMBT、メンタライゼーション、メンタライジングについて取り扱うのは、問題とならない。
解説
- MBTの研修・訓練を提供するのは、MBTの開発者とAF公認Associate Trainerのみである。MBTスーパーヴィジョンを提供するのはAF公認Supervisorである。
- 訓練資格を持っていない者は、指導者―訓練生関係(Trainer-Trainee Relationship)において、”MBT”あるいは『「メンタライゼーション」「メンタライジング」を冠した療法・アプローチ』に関する訓練・研修を、指導者の立場でおこなわない。
- 専門家養成課程における学外実習・学内実習に関する記述のなかに、”MBT”あるいは『「メンタライゼーション」「メンタライジング」を冠した療法・アプローチ』がある場合は、避けるべき研修を提供しているとみなす。
申請を希望する方は、協会事務局までご連絡ください。
[email protected]
【会員の権利】
- 会員は本会が主催する諸事業・諸活動に参加することができる。
- 会員は、学術大会の企画について提案することができる。
- 正会員は本会が発行する学術雑誌に、審査なしに投稿することができる。また、準会員は編集委員会による査読を経て投稿することができる。
- 会員は、MBTを受けることを希望する者の紹介を受けることができる。
この他にも、日本MBT協会がおこなうMBT Adherence Scaleに関する研究会やMBT-Introductionに関する研究会に参加することができます。
また、MBT Supervision Group in Japanの企画するMBT Supervisionに会員割引で参加することができます。